模擬国連会議全米大会日本代表団派遣事業規約


第一章:総則

 

第一条(名称) 本団体は、模擬国連会議全米大会日本代表団派遣事業(Japanese Delegation to the National Model United Nations Conference Project)と称し、団体の略称は、「全米団派遣事業」とする。(以下「当事業」とする。)

 

第二条(目的) 当事業は、模擬国連会議全米大会日本代表団(以下「日本代表団」とする。)として国連における外交を体感する機会を享受すること、及びその機会で培った知識や経験を多くの人に伝えることによる、国際問題の社会的認知の促進、模擬国連活動の発展、及び国際社会において活躍する人材の育成を目的とする。

 

第三条(事業内容) 当事業の活動内容には、以下の事項が含まれる。

 第一項:日本代表団派遣団員(以下、「派遣団員」とする)の選考

 第二項:団員育成プログラム(Delegates Development Programme; DDP)

 第三項:政策発表会の実施

 第四項:以下の各号に掲げる「渡米プログラム」の提供

  第一号:日本代表団としての模擬国連会議全米大会への参加

  第二号:国際連合本部及び国際連合日本政府代表部への訪問を通じた

  国連職員との交流

  第三号:国際交流プログラムの実施

 第五項:事業報告書の作成

 第六項:事業報告会の実施

 第七項:その他当事業の目的を達成するために必要なあらゆる活動

 

第四条(公告の方法) 当規約の公告は、当事業ホームページ及び第三条五項に掲げる事業報告書に掲載して行う。

 

 

第二章:事業運営

 

第五条(運営機関) 当事業の運営は、模擬国連会議全米大会日本代表団派遣事業運営局(Administrative Office of the Japanese Delegation to the National Model United Nations Conference Project)が行い、略称は、「全米団派遣事業運営局」とする。(以下「当運営局」とする。)

 

第六条(運営者) 当運営局に属する者は、「運営局員」と称し、前年度事業の派遣団員が所属する。

 

第七条(運営局員の責任) 運営局員は、各々が当運営局を代表し、当運営局のために為した事に関して全員で責任を負う。

 

第八条(重要問題に関する決定) 当事業を営むに際し、重要問題に関する決定は、運営局員による会合における参加者全員の同意によって行われる。

 

第九条(重要問題の内容) 重要問題には、当運営局の事業運営コンセプト決定、派遣団員選考基準決定、派遣団員決定、当規約の改正が含まれる。

 

第一〇条(表決手続) 事業方針、その他具体的な事業運営手段等、その他の問題に関する決定は、決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、運営局員による会合における参加者の過半数の同意によって行われる。

 

第一一条(役職) 当運営局の役職として、運営統括、団長、副団長、会計担当、渉外担当、渉外補佐担当、広報担当、総務担当、選考プロセス担当、研究担当、団員育成プログラム(DDP)担当、英語団員育成プログラム(英語DDP)担当、企画担当、事業報告書担当を設ける。

 

第一二条(運営統括) 運営統括は、運営局全体の活動を指揮監督し、各役職の連携促進や補助、仕事の進捗確認、公式の場における挨拶をはじめとした職務を行う。

 

第一三条(団長) 団長は、渡米プログラムの責任者として、提携校をはじめとする協力団体との連携を含め、渡米プログラムの設計から遂行までの全てを担当して行う。

 

第一四条(副団長) 副団長は、運営統括・団長の補佐を主に行い、運営統括・団長が不在の場合には代わりに運営局の指揮監督を行う。

 

第一五条(会計担当) 会計担当は、当事業の収支の管理並びに予算及び決算作成を行う。

 

第一六条(渉外担当) 渉外担当は、当事業の助成財団及び協賛企業等から運営資金の調達をはじめとした渉外活動を行う。

 

第一七条(渉外補佐担当) 渉外補佐担当は、主に顧問、後援団体の新規獲得や連絡調整等を行い、当事業との関係を強化する役割を担い、また、渉外担当の補佐を行う。

 

第一八条(広報担当) 広報担当は、主にインターネット上で当事業の活動報告や当事業が主催する企画等の広報を行う。

 

第一九条(総務担当) 総務担当は、運営円滑化のための事務作業一般を行う。

 

第二〇条(選考プロセス担当) 選考プロセス担当は、派遣団員選考全体の指揮及び調整を行う。

 

第二一条(研究担当) 研究担当は、派遣団員選考全体の指揮及び調整を補佐し、また、派遣団員選考課題の設計・実施に中心的に関わる。

 

第二二条(DDP担当) DDP担当は、団員育成プログラムの指揮監督及び調整を行う。

 

第二三条(英語DDP担当) 英語DDP担当は、派遣団員の英語運用能力の育成を目的とした、英語団員育成プログラムの指揮監督及び調整を行う。

 

第二四条(企画担当)企画担当は、OBOG会、政策発表会、事業報告会等、当事業が実施する企画を指揮監督し、当日統括を行う。また、当事業の目的に資するため、当事業OBOGとの密接且つ包括的なネットワーク作りを行う。

 

第二五条(事業報告書担当) 事業報告書担当は、事業報告書作成の指揮監督を行う。

 

 

第三章:会計

 

第二六条(事業年度) 弊事業の事業年度は、6月1日から 5 月 31 日までを一年度 とし、当運営局は毎年6月に改組する。

 

第二七条(決算報告) 弊事業の決算報告は、第三条五項に掲げる事業報告書に掲 載して行う。

 

第二八条(事業運営資金) 弊事業は、財団からの助成金及び企業等からの協賛金 、その他事業運営に伴う収入を経費にあてる。

 

第二九条(OBOG 基金) 弊事業に対して継続的に資金を供給できる母体を確立し 、弊事業 の継続を支援するために、「OBOG 基金」を設立する。 

 

第三〇条(余剰金の非分配) 弊事業は、余剰金の分配を行わない。決算上余剰金 が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

第三一条(残余財産の帰属) 本事業が解散などにより清算するときには、助成金 は財団へ返金申請を行い、有する残余財産は日本模擬国連(JMUN)に譲渡するこ ととする。

 

第四章:顧問

 

第三二条(顧問の設置) 当事業は、複数の顧問をおくことができる。

 

第三三条(顧問の要件) 当事業の顧問は、以下の役割を担う。

 第一項:当運営局の要請に応じた当事業に対する助言を行うこと

 第二項:運営統括あるいはその代理の者から定期的に運営報告を受け

 ること

 第三項:必要に応じて可能な範囲で当事業の活動に関する協力を行う

 こと

 

第五章:附則

 

第三四条(規約の改正) 当規約の改正の必要があるときには、当運営局は遅滞なくこれを改正しなければならない。

 

第三五条(改正) 当規約の改正の議決は、運営局員による会合において発議され、会合参加者全員の同意を以て採択され、効力を発することとする。

 

第三六条(改正の範囲) 前条で述べる改正の範囲は、一部改正・全面改正を含むが、当規約の第二条に掲げる当事業の目的と矛盾するような改正は許されない。

 

第三七条(規約の発効) 当規約は、平成18年12月16日より効力を有する。

 

 

 

平成 19 年 3 月 7 日改正

平成 21 年 6 月 3 日改正

平成 25 年 4 月 6 日改正

平成 26 年 5 月 24 日改正

令和 元 年 5 月 31 日改正

令和 2 年 5 月 31 日改正

令和 5 年 1 月 23 日改正

 

 


令和 2 5 31 令和4 1 28 日改正




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